学資保険の税金:支払った保険料は生命保険料控除で節税できる
学資保険で支払った保険料は、生命保険料控除として、所得控除ができます。
年間の支払保険料8万円以上で、4万円の所得控除ができ、所得税、住民税から節税することができます。
毎年、11月から12月の年末調整の時期に、学資保険の支払った保険料を証明する書類、生命保険料控除証明書を提出しないと、節税ができません。
10月あたりに送られてきますので、忘れずに保管しておき、年末調整の時に提出しましょう。
- 学資保険で支払った保険料は、生命保険料控除として、節税ができる
- 学資保険の生命保険料控除で、税金はどれだけ節約できる?
- 住民税も節税できる
- 所得税と住民税あわせてこれだけ節税できる
- 高い返戻率の学資保険なら生命保険料控除と合わせて、返戻率110%超えも!
- 生命保険控除で所得控除を受けるには、年末調整または確定申告で、生命保険料控除証明書を提出
- 生命保険控除の注意点
- 学資保険の生命保険控除を正しく受けて、しっかり節税
学資保険の生命保険料控除で、所得税と住民税あわせてこれだけ節税できる
学資保険など生命保険で支払った保険料は、生命保険料控除として、所得控除を受けることができます。(参考:国税庁 生命保険料控除)
なお、介護保険、個人年金保険は、別になります。
所得控除とは、所得税の課税所得金額から控除を受けられる金額です。
年間の支払い保険料によって、所得控除の額は変わりますが、学資保険では、月1万円以上支払う場合が多いので、4万円の所得控除を受けられます。
年間の支払保険料等 | 所得控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円~80,000円 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円~ | 一律40,000円 |
学資保険の生命保険料控除で、税金はどれだけ節約できる?
月1万円の程度の学資保険に加入した場合は、年間8万円以上の支払いになるので、4万円の所得控除を受けることができます。
4万円の所得控除というと、4万円分の税金が節約できるように思うかもしれませんが、そうではありません。
4万円に所得税の税率を掛けた金額だけ、節税することができます。
所得税の税率は、年収によって違いますが、500万円を超える年収の人であれば20%なので、8000円分の節税になります。
■所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
~195万円 | 5% |
195~330万円 | 10% |
330~695万円 | 20% |
695~900万円 | 23% |
900~1800万円 | 33% |
1800~4000万円 | 40% |
4000万円~ | 45% |
課税される所得金額は、毎年の年末調整のときにもらえる源泉徴収票に記載されています。
課税される所得金額の計算式は、源泉徴収票記載の給与等の支払い金額から給与所得控除額を引いた金額になります。(参考:国税庁 給与所得控除額)
学資保険の生命保険料控除は、住民税も節税できる
学資保険で、生命保険料控除をすると、住民税も節税できます。
住民税の生命保険料は、控除額などが所得税とは異なります。税率も一律10%となります。
年間56000円以上の支払いで、28000円分の所得控除になるので、税率10%で、2800円の節税となります。
年間の支払い保険料の合計 | 住民税の控除額 |
---|---|
~1.2万円 | 支払った金額 |
1.2~3.2万円 | 支払金額÷2+6000円 |
3.2~5.6万円 | 支払金額÷4+1.4万円 |
5.6万円以上 | 2.8万円 |
学資保険の生命保険料控除で、所得税と住民税あわせてこれだけ節税できる
学資保険の生命保険料控除で、所得税と住民税を合わせて節税ができます。
所得税の税率によって、節税できる額が違いますが、10%で6800円、20%で10800円の節税です。
月1万円の保険料と考えると、年間、5~9%分の節税となります。
銀行預金や、ジュニアNISAなどにはない、学資保険のメリットが節税です。
高い返戻率の学資保険なら生命保険料控除と合わせて、返戻率110%超えも!
生命保険料控除を使えば、年間5~9%の節税ができます。
返戻率の高い学資保険なら、生命保険料控除と合わせて、返戻率110%超えも可能です。
返戻率が高いソニー生命の学資保険のⅢ型でシュミレーションをすると、下記のようになります。
※30歳男性、子供0歳、保険金額200万円、18歳満期、返戻率103.8%の場合のシュミレーションです。
保険料総額 保険金額 |
節税額 | 節税後の保険料総額 返戻率 |
---|---|---|
1,925,856円 (200万円) |
税率10% -122,400 |
1,803,456円 110.89% |
1,925,856円 (200万円) |
税率20% -194,400 |
1,731,456円 115.50% |
生命保険料控除を使って、しっかり節税することが大事です。
生命保険控除で所得控除を受けるには、年末調整または確定申告で、生命保険料控除証明書を提出
生命保険料控除の所得控除を受ける方法および手続きは、年末調整または確定申告です。
毎年、10月頃に、保険会社から、生命保険料控除証明書(保険料払込証明書・共済掛金払込証明書など)が送付されますので、それをもとに処理をします。
送付されたら大切に保管しておきましょう。
なお、保険料の合計額が2つ表示されていると思いますが、金額の多い方の申告額を年末調整の紙に記入しましょう。
所得税は、1月から12月までの1年間の金額で計算します。
10月の段階では、10ヶ月分の保険料分しか払っていませんが、12月分までを払ったものとして、申告します。そのため、金額が2つ表示されています。
生命保険控除の注意点
生命保険料控除を受ける際に、注意点があります。
まず、支払い保険料の合計が年間8万円で上限になることです。
学資保険の生命保険料控除は、一般の生命保険料控除とも言い、生命保険、医療保険、がん保険、学資保険など、あわせて対象となります。
すでに、生命保険等に加入していて、生命保険料控除を受けている場合は、対象となりません。
なお、個人年金保険、介護保険、地震保険は、別の生命保険料控除になるので、合算されません。
次が、 保険料を支払い、保険の受取人が、支払者もしくは配偶者、その他親族でなくてはいけないことです。
生命保険料控除の適用を受けるのは、保険料を支払った人で、保険の受取人にも決まりがあります。
なので、夫の生命保険料控除証明書を妻が使ったり、親族でないものを受取人とした保険の証明書を使うことはできません。
(参考:妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除)
最後が、一括払い、早期払いをすると、支払いがない年は、生命保険料控除ができないことです。
一括払いや、早期払いをすると、保険料が安く、返戻率が高くなるメリットがありますが、生命保険料控除は、その年に支払った保険料に対して、所得控除されるものなので、支払いがない年に関しては適用されません。
学資保険の生命保険控除を正しく受けて、しっかり節税
生命保険料控除による所得控除は、保険でできる節税として、かなりメリットのある方法です。
年収によって、節約できる税金の額は、違いますが、月1万円あたりの保険料で考えると、5~9%を超える利率換算になります。
学資保険のほかに、教育資金をためる商品に、銀行預金、投資信託などもありますが、元本保証で、年間5~9%の利率となる商品は、ほかにはありません。
ほかに生命保険などに入っていて、すでに適用を受けていれば、メリットとはなりませんが、受けていなければ、ぜひ活用したいのが、生命保険料控除です。